基礎知識 (法人税No.96)

解散の場合の欠損金の引継ぎ制度

前回は、解散の場合の欠損金の損金算入について説明しましたが、今回は、解散の場合の欠損金の引継ぎ制度について説明したいと思います。

完全支配関係(100%出資関係)にある子会社が解散し、残余財産が確定した場合において、子会社に青色欠損金があるときは、株主である親会社に引き継がれます。(なお、間接支配によりその子会社の株主が2以上ある場合は、株式保有割合に応じて欠損金を引き継ぎます。)

この規定が適用されるのは、親会社と清算会社である子会社の間に、次のいずれかの支配関係(50%超出資関係)がある場合に限られます。

  1. 親会社による子会社の支配が5年間継続している場合
  2. 子会社の設立時から支配関係がある場合(欠損金利用目的で設立した会社が引き継ぐ場合等を除く)
  3. 支配関係構築時における清算会社の純含み益が繰越欠損金の額を上回る場合

なお、この欠損金の引継ぎ規定が適用される場合において、親会社が所有する子会社株式の消却損について、損失を二重に計上することとなるため、損金算入が認められません。この場合の子会社株式の簿価については、次のように親会社の資本金等の減少として処理することになります。

(借)資本金等 ××  (貸)子会社株式 ××

2013年10月12日

ページトップへ

新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税②) >基礎知識(法人税No.96)