基礎知識 (法人税No.93)
- 災害による損失金の繰越制度
前回は、青色欠損金の9年間繰越制度について説明しましたが、今回は、災害による損失金の繰越制度について説明したいと思います。
青色申告書を提出しなかった事業年度において生じた欠損金額であっても、担税力を考慮して、災害による損失金は9年間の繰越控除が認められています。
対象となるのは、震災、風水害、火災などの災害で棚卸資産、固定資産および特定の繰延資産について生じた損失です。
なお、この繰越損失金を損金に算入するためには、青色欠損金の場合と同様に、欠損金の生じた翌年から連続して確定申告書(白色でも可)を提出していなければなりません。
また、100%子会社が適格合併等により解散する場合には、残余財産の確定時に親会社が災害損失金を引き継ぐこととされています。
2013年10月11日
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