基礎知識 (法人税No.90)
- 相当の地代
前回は借地の無償返還について説明しましたが、今回は相当の地代について説明したいと思います。
以前説明しましたとおり、権利金授受の慣行のある地域で、権利金を授受せず借地権を設定した場合でも、土地の更地価額のおおむね6%相当額の地代(相当の地代)を収受していれば、その取引は正常な取引条件で行われたものとして権利金の認定課税は行われません。
なお、通常収受すべき権利金に満たない金額を収受している場合や、特別の経済的利益を受けている場合には、更地価額からこれらを控除した金額に対して相当の地代を計算します。
相当の地代=(土地の更地価額-受取権利金または経済的利益)×6%
なお、土地の更地価額とは、借地権設定時の更地としての通常の取引価額をいいますが、公示価格または相続税評価額によることもできます。
ここで、借地権の設定にあたり、通常収受すべき権利金の収受に代えて相当の地代を収受することとした場合、借地権の設定契約書でその後の地代の改訂方法について、以下の1または2のいずれかによることを定め、その旨を地主と借地人の連名の書面により遅滞なく税務署へ届け出ることとされています。
- スライド方式・・・地価の上昇に応じて順次地代の金額を相当の地代に改訂する方法
- 据え置き方式・・・1以外の方法
上記の届出がない場合は、2の方法を選択したものとされます。したがって、相当の地代の据え置き方式を選択するのであれば届出は不要となります。
2013年10月11日
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