基礎知識 (法人税No.88)
- 借地権の譲渡の取り扱い
前回は地代の認定課税について説明しましたが、今回は借地権を譲渡した際の取り扱いについて説明したいと思います。
借地人がその借地の上の建物を譲渡するときは、借地権付きの建物の譲渡となります。そのため、通常は借地権の価額(譲渡時の時価)を含めたところで譲渡対価が授受されます。その場合には、通常の不動産(建物および借地権)の譲渡となりますので、借地権の設定から譲渡時までの時価上昇による譲渡益が益金に算入されます。
ただし、たとえば関係会社などの間で無償または低廉で譲渡したときは、原則として当事者間で贈与があったものとされます。
譲渡側 (借)寄付金 ×× (貸)借地権 ××
譲渡益 ××譲受側 (借)借地権 ×× (貸)受贈益 ××
なお、借地権の譲受人が個人であれば、所得税の課税対象となります。すなわち、譲受人が譲渡側法人の役員または使用人なら臨時的な給与の支給、それ以外の場合は通常一時所得として所得税が課税されます。
2013年10月10日
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