基礎知識 (法人税No.87)

地代の認定課税

前回は借地権を設定した際の土地の帳簿価額の減額について説明しましたが、今回は地代の認定課税について説明したいと思います。

土地の賃貸借を行っている過程で、地代を授受しない場合、あるいは授受する地代の金額が一般地代(通常支払うべき権利金を支払った場合にその土地の価額の上昇に応じて通常支払うべき地代)より低額であるときは、地代の認定課税がなされます。

地主側  (借)寄付金 ××  (貸)地代収入 ××

借地人  (借)支払地代 ××  (貸)受贈益 ××

上記仕訳のように、地主側では本来収受すべき地代が益金に算入され、収受した後これを相手方に寄付したものとして取り扱われることになります。このように寄付金の損金不算入の取り扱いを通じて課税関係が生じることになります。

一方、借地人側では本来収受すべき地代を免除されることで受贈益が益金として認識されますが、同時に支払地代が損金に計上されることになるため、結果として課税関係は生じません。

2013年10月10日

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