基礎知識 (法人税No.84)
- 借地権課税の概要
借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権で、借地法にて手厚く保護されています。この借地権については、定期借地権の場合を除いて、土地に借地権が設定されると半永久的に権利として保護されることになります。
ここで、借地権取引の慣行として、大都会やその周辺地においては、借地権の設定をする場合に、多額の権利金が授受されています。土地の利用を長期間にわたって制限される地主の立場としては、第三者に土地を賃貸する場合に、その見返りとして権利金を要求するのが通例となっています。そこで、法人税法では、権利金の授受の慣行のある地域において、借地権の設定があったにもかかわらず権利金の授受がなされていないときは、地主から借地人に権利金相当額の贈与があったものとして取り扱うことになっています。
借地人側
(借)借地権 ×× (貸)受贈益 ××
地主側
(借)寄付金 ×× (貸)権利金収入 ××すなわち、借地人側においては受贈益、地主側においては、権利金収入の認定課税が行われることになります。そして、借地人側はもとより、地主側においても、寄付金の損金不算入の規定を通じて課税関係が生じることになります。
なお、法人税法では、上記の例外として、相当の地代を支払う場合と、無償返還の届出を行う場合には、認定課税をしないこととされています。
2013年9月26日
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