基礎知識 (法人税No.83)
- 収用以外の特別控除
前回は、収用による特別控除の特例について説明しましたが、今回は、収用以外の特別控除について説明したいと思います。
租税特別措置法上、収用以外の特別控除として以下の制度が設けられています。
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などが行う特定土地区画整理事業などの用に供するために土地等が買い取られた場合
・・・特別控除額2,000万円 - 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などが行う特定住宅地造成事業などの用に供するために土地等が買い取られた場合
・・・特別控除額1,500万円 - 農業生産法人が農地保有の合理化のために農地を譲渡する場合
・・・特別控除額800万円 - 平成21年・22年中に取得した土地等で、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合
・・・特別控除額1,000万円
なお、1暦年中に複数の特別控除を適用する場合においても、特別控除の合計額は5,000万円が限度となるので注意が必要です。
2013年9月25日
- 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構などが行う特定土地区画整理事業などの用に供するために土地等が買い取られた場合
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