基礎知識 (法人税No.79)
- 特定資産の買換えにより取得した固定資産の圧縮記帳⑤
今回は、特定資産の買換えにより取得した固定資産の圧縮記帳で、土地等を先行取得した場合の課税の特例について説明したいと思います。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等(土地または土地の上に存する権利で棚卸資産を除く)については、圧縮記帳の特例が設けられています。具体的には、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日から10年以内に自己の所有する他の土地等を譲渡した時には、譲渡益の一定割合を限度として先行取得した土地の圧縮記帳が認められます。
圧縮記帳の割合は、先行取得の期間に応じて次のように定められています。
- 平成21年1月1日~平成21年12月31日までの先行取得期間・・・80%
- 平成22年1月1日~平成22年12月31日までの先行取得期間・・・60%
設例:平成21年10月10日に5000万円で土地を取得し、平成26年2月10日に別の土地(簿価2000万円、譲渡費用500万円)を7000万円で譲渡した場合
圧縮限度額の計算:(7000万円―(2000万円+500万円))×80%=3600万円
取得時の仕訳:
(借)土地 5000万円 (貸)現預金 5000万円譲渡時の仕訳:
(借)現預金 7000万円 (貸)土地 2000万円
土地売却益 5000万円
(借)譲渡費用 500万円 (貸)現預金 500万円
(借)土地圧縮損 3600万円 (貸)土地 3600万円2013年9月24日
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