基礎知識 (法人税No.77)

特定資産の買換えにより取得した固定資産の圧縮記帳③

前回は特定資産の買換えにより取得した固定資産の圧縮記帳についての譲渡資産及び買換資産の取り扱いについて説明しましたが、今回は買換資産の事業用の判定、買換土地の面積制限について説明したいと思います。

まず、買換資産は取得の日から1年以内に事業の用に供したか、または供する見込みでなければなりません。なお、事業の用に供したかどうかの判定は以下のようになります。

  1. 建物、構築物の建設用地・・・敷地の上の建物や構築物が事業の用に供されていること
  2. 空閑地・・・特別の設備を設けて運動場、物品置場、駐車場などとして利用していること。なお、特別の設備を設けていない場合でも、物品置き場や駐車場などとして常時使用し、事業の遂行上通常必要と認められる程度のものは認められます。
  3. 工場等の用地・・・生産方式や生産規模などからみて必要と認められる部分の土地であること
  4. 貸し付けている資産・・・相当の対価を得て継続的に貸し付けているもの、又は対価を得ていないが継続的に行われているもので下請工場などに継続的に貸し付けているもの又は使用人の社宅、売店などで貸し付けているもの

次に、買換土地の面積制限についてですが、買換資産の土地等の面積が譲渡した土地等の面積の5倍を超えるときは、買換資産の土地等のうち5倍を超える部分の面積は、買換資産に該当しません。なお、土地が面積制限にかかった場合であっても、その土地の上に取得する建物、構築物、機械及び装置を買換資産とすることは問題ありません。

2013年9月23日

ページトップへ

新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税②) >基礎知識(法人税No.77)