基礎知識 (法人税No.73)
- 交換により取得した固定資産の圧縮記帳②
前回は交換により取得した固定資産の原則的な処理方法及び圧縮記帳の概要について説明しましたが、今回は交換により取得した固定資産の圧縮記帳を受けるための要件について説明したいと思います。
交換の圧縮記帳が認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 譲渡資産は1年以上所有していた固定資産であること(遊休資産でも認められます。)
- 取得資産は相手方が1年以上所有していた固定資産で、交換のために取得したと認められるものでないこと
- 交換する固定資産は土地(借地権及び耕作権を含む)、建物(付属設備及び構築物を含む)、機械及び装置、船舶、鉱業権のいずれかに該当するものであること
- 同一種類の資産の交換であること
- 取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること
- 取得資産と譲渡資産の時価の差額(交換差金等)が、いずれか多い価額の20%相当額を超えないこと
ここで、上記4の同一種類かどうかについては、上記3の分類によって判定し、たとえば建物同士の交換であれば、木造のものと金属造りのものとの交換でも、同一種類の資産の交換とされます。
また、上記6の時価の差額が20%以内であるかどうかについては、同一種類で、かつ同一の用途に供した資産ごとに判定します。その際、2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合には、たとえば土地付き建物同士を交換した場合には、土地と土地、建物と建物をそれぞれ交換したものとみなされます。従って、全体としては等価でも、土地と土地、建物と建物のそれぞれの時価が異なっていれば、それぞれの時価の差額が交換差金等となります。
2013年9月22日
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