基礎知識 (法人税No.133)
- 更正・決定について
申告書に記載された所得金額や税額などが法律の規定に従って計算されていなかったり、税務署の調査したところと異なるとき、税務署はその調査したところによって申告額を更正します。ここで、申告による課税標準または税額を増減させる処分はすべて更正になり、法定申告期限から5年間(欠損金額に関する更正金額の場合は9年間)することができます。
次に、申告書の提出義務があるものが申告書を提出しない場合は、税務署はその調査したところによって所得金額や税額などを決定します。ここで、決定またはその決定に対する更正は、法定申告期限から5年間行うことができます。
更正や決定によって納付することになる税額は、更正または決定の通知書が発せられた日の翌日から1か月以内に納付しなければならず、その際は通常、加算税や延滞税も課せられます。
税務調査を受けて追徴されるとき、修正申告を行うか更正処分を受けるか、2通りの方法がありますが、通常は税務署側の勧奨により修正申告書を提出する場合が多いようです。いずれの方法によっても、加算税や延滞税の金額に変わりはありません。ただし、更正または決定に対しては不服申し立てができますが、修正申告書を提出した時はそれができません。
2013年11月2日
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