基礎知識 (法人税No.131)

更正の請求

申告書を提出した後で、申告書に記載した所得金額や税額などの計算が法律の規定に従っていなかったこと、または計算誤りがあったことにより次のような誤りが判明したとき、申告書の提出期限から5年以内は更正の請求をしてその訂正を求めることができます。

  1. 申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき
  2. 申告書に記載した欠損金額が過少であるときまたは欠損金額の記載がなかったとき
  3. 申告書に記載した還付金の額が過少であったことまたは還付金の額を記載しなかったこと

なお、法定申告期限から5年を経過した場合であっても、判決によって所得金額や税額の計算基礎となった事実が相違するなど一定の後発的理由が生じたときは、その理由が生じた日の翌日から2ヶ月以内に限り、更正の請求をすることができます。

また、修正申告書を提出し、あるいは更生または決定の処分を受けたことに伴い、その後の事業年度で上記1~3の事由が生じたときは、修正申告書を提出した日または更正・決定の通知を受けた日から2ヶ月以内に限り、更正の請求が認められます。

2013年11月1日

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