基礎知識 (法人税No.130)

地方税の修正申告

前回は法人税の修正申告の説明をしましたが、今回は地方税の修正申告について説明したいと思います。

法人税の修正申告書を提出した時は、併せて地方税の修正申告もすることになります。その際、法人税と同じように地方税でもペナルティーが課せられます。なお、住民税には加算金の課税がありませんので、これが課せられるのは事業税に対してのみとなります。(延滞金については、住民税および事業税ともに法人税の延滞税と同率が課せられます。)

また、更正があることを予知してなされた修正申告でないときは、過少申告加算金は課されず、不申告加算金の税率も軽減されます。

なお、地方税に関しては修正申告をしなくてお、税務署に修正申告書を提出すれば、後日自動的に更正がなされる仕組みになっていますが、修正申告と更正の違いは、過少申告加算金の課税の有無(または不申告加算金の税率の違い)にあります。

2013年11月1日

ページトップへ

新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税②) >基礎知識(法人税No.130)