基礎知識 (法人税No.129)

修正申告のペナルティ

前回は修正申告の説明をしましたが、今回は修正申告のペナルティについて説明したいと思います。

修正申告書を提出した時は、以下のような加算税および延滞税が課されます。

1.過少申告加算税
修正申告書の提出により納付する税額(増差税額)の10%相当額(ただし、増差税額のうち期限内申告税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%相当額)
修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、過少申告加算税は課されません。

2.無申告加算税
期限後の確定申告に対する修正申告書の提出による増差税額の15%相当額(ただし、納付税額が50万円を超える部分については20%相当額)
修正申告書が税務署の調査により更正を受けることを予知して提出されたものでないときは、無申告加算税は5%相当額に軽減されます。
なお、更正を予知しない期限後申告の場合で、申告期限から2週間以内に申告書が提出され、かつ、納付税額の全額が申告期限までに納付されている等、期限内申告書を提出する意思があったと認められるときは、無申告加算税はかかりません。

3.重加算税
税額計算の基礎になる事実を隠ぺいしまたは仮装した場合は、上記の1.2.に代えて以下のように課税されます。
過少申告税に代わる課税・・・増差税額の35%相当額
無申告加算税に代わる課税・・・増差税額の40%相当額

4.延滞税
法廷納期限の翌日から税金を感応する日までの期間に応じ、未納の税額について年14.6%の割合で計算します。ただし、納期限までの期間または納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間は年7.3%の割合で計算します。
ここで、確定申告期限の翌日から1年を経過する日後に行われる修正申告については、重加算税の対象となるものを除いて、延滞税の計算期間は1年限りとされています。

2013年11月1日

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