基礎知識 (法人税No.128)

修正申告

前回は中間申告の説明をしましたが、今回は修正申告について説明したいと思います。

申告書を提出した法人は、以下の場合にその申告につき更正があるまでは、課税標準または税額を修正する修正申告書を提出することができます。

  1. 既に提出した申告書に記載した税額に不足があるとき
  2. 既に提出した申告書に記載した欠損金額が過大であるとき
  3. 既に提出した申告書に記載した還付金額が過大であるとき
  4. 既に提出した申告書に納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき

なお、更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは修正申告書を提出することができます。

2013年10月31日

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