基礎知識 (法人税No.127)

中間申告

事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をしなければなりません。ここで、中間申告には次の2つの方法があります。

(1)予定申告書の提出

全事業年度の法人税額を基礎として、以下の算式により月割りで予定納税額を計算する方法です。
予定納税額=前期分の法人税額/前期の月数×6
(注)予定納税額が10万円以下の場合は中間申告は不要です。

(2)仮決算による中間申告書の提出

期首から6か月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その利益または損失に基づいて所得金額及び法人税額を計算する方法です。なお、次の場合には、仮決算による中間申告書が提出できませんので注意が必要です。

  1. 予定納税額が10万円以下で中間申告書の提出が不要である場合
  2. 仮決算による中間申告の納税が予定納税額を超える場合

なお、期限までに中間申告が行われなかったときは、予定申告書が提出されたものとみなされます。したがって、期限後に仮決算による中間申告書を提出することは認められません。

2013年10月31日

ページトップへ

新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税②) >基礎知識(法人税No.127)