基礎知識 (法人税No.126)

青色申告承認の取り消しおよび再承認申請について

(1)青色申告承認の取り消しについて

青色申告の承認申請が行われた時は、申請について承認または却下の通知がなされることになっていますが、その事業年度の末日までに承認または却下の通知がなければ、その日に承認があったものとされます。

次に、青色申告の承認がなされても、以下のような事実が発生した場合には、その事実のあった日の事業年度に遡って承認が取り消されることがあります。

  1. 帳簿書類の備え付け、記録または保存が所定の規則に従って行われていないこと
  2. 帳簿書類の整備に関する指示に従わなかったこと
  3. 帳簿書類に取引を隠ぺいまたは仮装して記載し、あるいはその記載事項について事実性を疑うに足る相当の理由があること
  4. 確定申告書を期限内に提出しなかったこと

なお、4.については、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかった場合に取り消されることになります。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後の事業年度について(当該2事業年度目から)、青色申告の承認が取り消されます。

ここで、青色申告が取り消されてしまった場合に、取り消された事業年度の確定申告書にて繰越欠損金の控除を適用できるかという疑問が生じますが、これについては、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度において提出した確定申告書が白色申告書であっても、繰越欠損金の控除が適用されます。

(2)青色申告の再承認申請について

青色申告の承認が取り消された場合、再び青色申告の承認の申請を行うには、その通知等を受けた日以後一年を超えてからでないと、再申請を行うことはできませんので注意が必要となります。

2013年10月31日

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