基礎知識 (法人税No.125)

青色申告について

青色申告とは、法人税法に従って、一定の帳簿書類を備え付けるとともに所轄税務署の承認を受けた場合に、青色の申告書で法人税の申告を行う際に、税務上種々の特典が認められている制度のことを言います。

青色申告書提出の承認を受けようとする法人は、青色申告書を提出する事業年度の期首の前日(前期末)までに、青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。なお、設立第1期分については設立の日から3か月を経過した日と設立第1期の末日のいずれか早い日の前日まで、また、設立第1期の期間が3か月に満たない場合の第2期の事業年度については、設立の日から3か月を経過した日と第2期の末日とのいずれか早い日の前日までに行うこととされています。

ここで、青色申告法人に認められている税務上の種々の特典は具体的には以下のようなものがあります。

  1. 欠損金の9年間繰越控除
  2. 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
  3. 各種の特別償却
  4. 各種準備金の積み立て
  5. 各種の税額控除
  6. 帳簿書類の調査に基づく更生
  7. 更生通知書への理由付記
  8. 異議申し立てを経ないで行う審査請求

2013年10月31日

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