基礎知識 (法人税No.124)
- 適用額明細書について
平成22年3月に租税特別措置法の適用状況の透明化等に関する法律が制定され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、適用額明細書を申告書に添付することが義務付けられることとなりました。
なお、提出を要するのは、税額または所得金額を減少させるものに限られます。この書類の添付がなかった場合または添付があっても虚偽の記載があった場合には、中小法人の軽減税率、中小企業者の少額減価償却資産等の特別措置の適用が受けられません。添付漏れや適用額の記載誤り等があったときは、できるだけ速やかに提出または誤りのない書類を再提出することとされています。
2013年10月30日
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