基礎知識 (法人税No.123)

延納制度について

前々回において、申告期限の延長について説明しましたが、今回は延納制度について説明したいと思います。

確定申告書を提出した法人は、その申告書に記載した法人税額を申告書の提出期限までに納付しなければなりません。その際、所得税では延納の制度が設けられていますが、法人税については、下記の場合を除いて納期限に一時に納付しなければなりません。

  1. 会計監査などの都合による確定申告書の提出期限の延長の特例を受けているとき
  2. 災害などによる確定申告書の提出期限の延長の適用を受けているとき

上記のいずれの場合でも、本来の納期限(期末から2ヶ月以内)の翌日から実際に納税される日までの期間に応じ、年7.3%の割合で利子税が課せられます。そこで、上記1.の場合には利子税の負担を回避するため、本来の納期限に所要税額を見込み納付するのが一般的です。

2013年10月30日

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