基礎知識 (法人税No.121)

申告期限の延長

法人税の申告期限は、原則として決算期末から2ヶ月以内です。ただし、例外的に以下の場合には申告期限の延長が認められる場合があります。

  1. 会計監査人の監査を受けるといった事情で決算の確定が遅れる場合には、税務署の承認を受けて申告書の提出期限を1か月間(特別の事情があれば指定を受けた1か月以上の期間)延長することができます。(会社法上、資本金が5億円以上または負債金額が200億円以上の株式会社については、会計監査が義務付けられており、これらの会社は申告期限の延長の特例の申請書を提出し、この特例の適用を受けています。また、それ以外の小規模の会社の場合でも、例えば、決算期末から3か月以内に株主総会を開催することにしているような場合は、申告期限の延長が認められます。

  2. 災害などの事由により決算が確定しないため、申告書を提出期限までに提出できない場合には、申請して提出期限を延長することができます。なお、災害が広範囲に生じたことにより、国税庁が申告期限を延長する地域及び期日を指定した場合には、税務署に対する申請は不要となります。

2013年10月29日

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