基礎知識 (法人税No.119)
- 雇用者の数が増加した場合の特別控除
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、以下の要件をすべて満たす場合には、雇用保険の一般被保険者数の増加に応じた法人税額の控除が認められています。
税額控除額=基準雇用者数(雇用増加数)×40万円
ただし、控除できる金額は法人税額の20%相当額を限度とします。
ここで、基準雇用者数は、当期末と前期末の一般被保険者の純増加人数をいいますが、当期中に高年齢継続被保険者(60歳超)となった者は、前期末の一般被保険者数から除外して計算します。
- 雇用保険の一般被保険者数を10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加させること
- 前期および当期中に事業主都合による離職者がいないこと
- 当期における給与等支給額が、比較給与等支給額(前期支給額に基づき以下の算式で計算した金額)よりも増加していること
比較給与等支給額=前期支給額+前期支給額×基準雇用者割合×30%
基準雇用者割合=基準雇用者数÷前期末雇用者数 - 風俗営業等を営む事業主ではないこと
なお、この特例の適用を受けるためには、以下の手続きが必要となります。
- 適用事業年度の開始後2か月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画書を作成し、ハローワークに届け出る。
- 事業年度終了後2か月以内に、ハローワークより上記計画についての確認を受ける。
- 上記の確認書を確定申告書に添付する。
2013年10月28日
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