基礎知識 (法人税No.118)
- 国際戦略総合特別区域内で機械等を取得した場合の特別控除
前回は中小企業者の経営改善設備の特別控除について説明しましたが、今回は、国際戦略総合特別区域内で機械等を取得した場合の特別控除について説明したいと思います。
総合特別区域法の施行日(平成23年8月1日)から平成26年3月31日までの間に、国際戦略総合特別区域内において同法に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に記載された事業を行うために、一定の規模以上の設備等を取得し事業の用に供した場合で特別償却を行わないときは、取得価額の15%(建物等は8%)に相当する金額を法人税額から控除できます。
ただし、控除できる金額は法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越が認められます。
2013年10月27日
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