基礎知識 (法人税No.117)

中小企業者の経営改善設備の特別控除

前回は国内生産等設備の特別控除について説明しましたが、今回は、中小企業者の経営改善設備の特別控除について説明したいと思います。

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、卸売業・小売業・サービス業(風俗営業等を除く)・農林水産業を営む特定中小企業者(資本金3,000万円以下)が取得した経営改善に資する設備については対象設備の取得価額の7%に相当する金額を法人税額から控除することができます。

ただし、控除できる金額は法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが認められます。

なお、適用対象となる設備は、商工会議所、認定経営革新支援機関等による経営改善の指導・助言を受けて行うものに限られ、適用対象となる設備の内容は、特別償却の場合と同じです。

2013年10月27日

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