基礎知識 (法人税No.110)
- 外国税額控除の計算方法
前回は、外国税額控除の概要について説明しましたが、今回は、外国税額控除の具体的な計算方法について説明したいと思います。
外国税額控除は、納付した外国法人税額から、所得に対する負担が高率な部分を除いた残額が控除対象外国法人税額として、一定の控除限度額の枠内でこの金額が法人税額から控除されることになります。
(1)控除対象外国法人税額=当期に納付した外国法人税額-所得に対する負担が高率な部分の金額
ここで、外国の税率が日本より高いために納付した税金については、日本の税金からは控除されません。上記の算式における所得に対する負担が高率な部分の金額とは、税率が50%を超える部分の金額をいいます。
(2)控除限度額=差引法人税額×分母のうち国外所得金額/所得金額
ここで、控除対象となる外国法人税には、国税のほか地方税も含まれます。そこで、外国税額の控除はまず国税から行いますが、控除対象外国法人税額が国税の控除限度額を超える場合には、その超える金額を地方税から控除することができます。なお、地方税から控除する場合の控除限度額はそれぞれ以下の通りです。
道府県民税の控除限度額・・・国税の控除限度額の5%
市町村民税の控除限度額・・・国税の控除限度額の12.3%
2013年10月26日
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