基礎知識 (法人税No.109)
- 外国税額控除の概要
国内法人が国外に源泉がある所得を得た場合、国内の源泉所得税と同様に国外に源泉がある所得についても全て納税義務を負うこととなります。
ただし、国内法人が国外で所得を得た場合、その所得に対して外国での課税を受けることになるため国際的な二重課税になることがあります。そこで、この二重課税を排除するために、外国税額を、法人税額から控除する制度が設けられています。ここで、外国税額控除の適用対象となるのは、外国の法令に基づいて外国またはその地方公共団体により所得を課税標準として課税される外国法人税です。法人がこの外国税額控除の適用を受けるときは、その外国法人税額は所得金額の計算上損金に算入されません。
なお、外国法人税は源泉所得税と同様に、税額控除を選択しなければ損金に算入することができます。
税額控除と損金算入の選択については、その事業年度の控除対象外国法人税額全てについて行うことになります。従って、ある年度に納付する控除対象外国法人税の一部を税額控除の対象にした場合、その他の部分を損金に算入することはできません。
2013年10月26日
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