基礎知識 (法人税No.108)

復興特別所得税の取り扱い

前回は、所得税額控除の具体的な計算方法について説明しましたが、今回は復興特別所得税の取り扱いについて説明したいと思います。

所得税と併せて源泉徴収される利子・配当等に対する復興特別所得税は、復興特別法人税の前払いとして税額控除することができます。また、控除しきれない金額は還付されます。

源泉徴収は、所得税と復興特別所得税を区分せずに、利子所得であれば所得税の源泉徴収税率15%に2.1%を上乗せした15.315%(=15%×102.1%)の税率で行われるため、源泉徴収された法人側で両者を区分しなければなりません。

控除又は還付に際して、税額控除の適用を受けるときは損金不算入とされ、損金経理した金額を申告調整により加算しなければなりません。なお、配当等に係る復興特別所得税は、所得税の税額控除と同様、元本所有期間に対応するものだけが控除対象とされます。その際の個別法又は銘柄別簡便法による計算は所得税の税額控除と同様に行います。

2013年10月25日

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