基礎知識 (法人税No.104)
- 留保金課税の概要
留保金課税とは、利益の一定金額以上を内部留保した同族会社に対して、その留保した金額について、通常の法人税とは別に特別に課税することことをいいます。
通常、会社から配当を受けると個人には所得税がかかります。そこでこの配当所得に対する課税を避けるため、同族会社では利益を配当にまわさず会社に留保する傾向があります。しかしながら、これでは配当を受ける場合との間で課税の公平が保てないため、特定同族会社(中小法人を除く)を対象に、会社に留保した一定額以上の所得に対して、通常の法人のほかに特別な法人税を課税しようというのが留保金課税の趣旨です。
ここで、特定同族会社とは、同族の判定を上位3グループではなく、1グループのみで行って同族会社に該当する法人をいいます。なお、資本金1億円以下の中小特定同族会社(資本金5億円以上の法人の100%子会社を除く)は、留保金課税の適用対象から除外されています。
またこの課税は、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社にのみ適用されますので、協同組合、医療法人、相互会社などの法人には適用はありません。
2013年10月22日
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