基礎知識 (法人税No.102)
- 表面税率と実効税率
表面税率とは、法人税・住民税・事業税の3つの税率を単純に合計したものをいいます。
・原則的な表面税率
25.5%(法人税)×1.1(復興特別法人税)+25.5%×20.7%(住民税)+7.56%(事業税)=40.89%・中小法人の軽減税率が適用される場合の表面税率
15%(法人税)×1.1(復興特別法人税)+15%×20.7%(住民税)+7.56%(事業税)=27.16%ここで、たとえば、1,000の所得を計上した場合、実際に409の税金を納めることになるかといいますと、そうではありません。実際には、事業税に対する特殊な取り扱いにより実際の税率は表面税率の40.89%より低くなります。
事業税については、法人税や住民税と異なり、損金に算入されます。各事業年度の税額計算はすべて、事業税を差し引く前の所得金額に基づいて行いますが、事業税は翌期の課税所得の計算で損金に算入されます。その結果各税額がその分減少することになります。この事業税の損金算入効果を反映した税率のことを実効税率をいいます。
実効税率は以下の算式により計算されます。
・原則的な実効税率
(25.5%(法人税)×1.1(復興特別法人税)+25.5%×20.7%(住民税)+7.56%(事業税))/(1+7.56%)=38.01%・中小法人の軽減税率が適用される場合の実効税率
(15%(法人税)×1.1(復興特別法人税)+15%×20.7%(住民税)+7.56%(事業税))/(1+7.56%)=25.25%2013年10月13日
新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税②) >基礎知識(法人税No.102)