基礎知識 (法人税No.100)
- 復興特別法人税
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、基準法人税額を課税標準として10%の税率で、復興特別法人税が課税されることになります。
ここで、基準法人税額とは、以下の算式にて計算されます。(特定同族会社の留保金課税や所得税額控除等を適用しないで計算した法人税額です。)
基準法人税額=法人税額(別表1(1)②)-特別控除額(別表1(1)③)+組戻し税額(別表1(1)⑤)
なお、利子・配当金等から源泉徴収される復興特別所得税は、復興特別法人税から控除されます。また、控除しきれない金額は還付されることになります。
ここで、復興特別所得税は、平成25年分から25年間基準所得税額に対して2.1%の税率で課されます。
2013年10月13日
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