基礎知識 (法人税No.69)
- 国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳
国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳について、この特例の適用対象となる国庫補助金等の範囲について、法人税法42条1項において「国または地方公共団体の補助金または給付金」と規定しており、これらに準ずるものとして、法人税法施行令79条において、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が支給する助成金、独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構の助成金等が限定列挙であげられています。
なお、交付された国庫補助金等の圧縮記帳が認められるのは以下の要件を満たす場合になります。
- 交付を受けた事業年度において交付の目的に適合した固定資産の取得または改良を行っていること。(補助金の交付に代えて、固定資産の現物を収受した場合を含む)
- 交付を受けた事業年度末までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定していること
上記の要件を満たす場合には、取得または改良にあてた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内(圧縮限度額)で、固定資産の取得価額を直接、損金経理により減額することが認められています。
また、上記の損金経理方式に代えて、圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立て、その金額を別表4にて減算処理する方法も認められています。
2013年9月20日
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