基礎知識 (法人税No.66)

海外投資等損失準備金について

海外投資等損失準備金とは、海外の資源開発に対する投資リスクに備えるために設けられた制度であり、具体的には、法人が特定法人の特定株式を取得し、期末まで引き続き保有している場合において、その株式の価格の下落や貸倒れによる損失に備えるため、株式の取得価額に一定の積立率を乗じて計算した金額を準備金として損金に算入することができるという制度です。

この海外投資等損失準備金の適用年度は、昭和48年4月1日から平成26年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度で、以下の法人が適用対象となります。

  1. 青色申告書を提出する内国法人である
  2. 資源開発投資法人については、特殊投資法人に該当する場合のみ対象となること

この海外投資等損失準備金の積立限度額については、株式の取得価額に一定の割合を乗じて計算し、その割合は投資先の法人の種類に応じて以下のように定められています。

  1. 資源開発事業法人・・・30/100
  2. 資源開発投資法人・・・30/100
  3. 資源探鉱事業法人・・・90/100
  4. 資源探鉱投資法人・・・90/100

この準備金については、積み立てた金額ごとに5年間据え置いた後、その翌事業年度から5年間にわたり毎期均等額を取り崩して益金に算入することになります。

ただし、準備金の設定対象となる株式の全部または一部を譲渡した場合など特別の事象が発生した場合には、その生じた日を含む事業年度において全額を取り崩さなければなりません。

2013年9月19日

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