基礎知識 (法人税No.59)
- 貸倒引当金の概要について
貸倒引当金とは、金銭債権の将来の貸倒れに備えて、将来の貸倒見込額を予め費用として見越し計上するにあたって貸方に計上された負債項目をいいます。この貸倒引当金は、「一括評価する金銭債権の貸倒引当金」と「個別評価する金銭債権の貸倒引当金」に分類されています。
ここで、税務上、貸倒引当金の取り扱いについては、平成23年度の税制改正により制限が設けられ、貸倒引当金は以下の法人においてのみ認められ、その他の法人については、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められなくなりました。
- 中小法人等
- 普通法人のうち期末資本金額が1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社を除く)
- 公益法人等又は協同組合
- 人格のない社団
- 銀行・保険会社等
- ファイナンス・リース取引によるリース債権等を有する法人(但し、リース債権など一定の金銭債権についてのみ貸倒引当金の繰り入れが認められています。)
貸倒引当金の繰入れが認められなくなった法人については、次の経過措置が講じられています。
- 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度
⇒繰入限度額:改正前の繰入限度額×3/4 - 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度
⇒繰入限度額:改正前の繰入限度額×2/4 - 平成26年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
⇒繰入限度額:改正前の繰入限度額×1/4
なお、経過措置の適用は、事業年度毎に任意に選択することができます。
次回は、一括評価する金銭債権の貸倒引当金及び個別評価する金銭債権の貸倒引当金について説明したいと思います。
2013年9月17日
- 中小法人等
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