基礎知識 (法人税No.58)
- 税務上の繰延資産について②
今回は、税務上特有の繰延資産について、個々の繰延資産の具体的な内容や償却期間について説明したいと思います。個々の繰延資産の内容及び償却期間は次のとおりとなっています。
・公共的施設などの負担金
- 公共的施設の設置などのために支出する費用
- 負担者が専ら使用する場合・・・その施設の耐用年数の7/10
- その他の場合・・・その施設の耐用年数の4/10
- 共同的施設の設置などのために支出する費用
- 共同の用、協会等の本来の用に供される場合・・・その施設の耐用年数の7/10
- 商店街などの共同用アーケードなど共同の用、一般公衆の用に供される場合・・・5年
・資産を賃借するための権利金など
- 建物を賃借するために支出する権利金など
- 新築建物の賃借部分の建築費の大部分に相当し、かつ、建物の存続期間中賃借できる状況にある場合・・・その建物の耐用年数の7/10
- 上記以外の権利金で、契約により借家権として転売できるものである場合・・・その建物の見積残斬耐用年数の7/10
- その他の場合・・・5年
- 電子計算機などの機器の賃借に伴って支出する費用・・・その機器の耐用年数の7/10
・ノーハウの頭金など・・・5年
・広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生じる費用・・・その機器の耐用年数の7/10
・同業者団体等の加入金・・・5年
・出版権の設定の対価、職業運動選手などの契約金・・・契約期間
・スキー場のゲレンデ整備費用・・・12年
2013年9月13日
- 公共的施設の設置などのために支出する費用
新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税①) >基礎知識(法人税No.58)