基礎知識 (法人税No.53)

国内生産等設備の特別償却について

前々回及び前回は中小企業者の機械等の特別償却とエネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却について説明しましたが、今回は国内生産等設備の特別償却制度について説明したいと思います。

国内生産等設備の特別償却とは、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く)において、国内事業用の生産等設備の年間投資額が一定額を上回る場合、生産等設備のうち機械装置について、取得価額の30%の特別償却(取得価額の3%の税額控除との選択適用)が認められています。

この適用対象となるのは、製造業等の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く)です。ただし、本店・寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。

また、この特別償却制度の適用を受けるためには、当期に取得した国内生産等設備の取得価額の合計額がいずれも、次の2つの金額を上回ることが要件とされています。

  1. 当期の償却費として損金処理した減価償却費
  2. 前期の国内生産等設備の取得価額合計額×10%

2013年9月11日

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