基礎知識 (法人税No.52)

エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却について

エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却について、平成23年6月30日から平成28年3月31日までの間に、低炭素・省エネ設備等を取得し、1年以内に事業の用に供した場合は、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)を行うことが認められています。

この適用対象となるのは、CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大の効果が認められる次のような減価償却資産です。

  1. 太陽光・風力発電設備(電気事業者が取得する認定発電設備に限る)
  2. 化石燃料(石炭・石油等)以外のエネルギー資源の利用に資する機械等
  3. コージェネレーション設備(発電併給型動力発生装置)
  4. エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷低減に資する機械等
  5. 構築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備

なお、1と3の設備につきましては、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得し、1年以内に事業の用に供した時は、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができることとされています。

2013年9月10日

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