基礎知識 (法人税No.51)

中小企業者の機械等の特別償却について

中小企業者の機械等の特別償却について、中小企業者又は農業協同組合などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの間に取得する機械装置等については、30%の特別償却または7%の税額控除が認められています。

ここで、中小企業者とは、次のいずれかに該当する法人のことをいいます。

  1. 資本金が1億円以下の法人(大規模法人(資本金1億円超)の子会社等を除きます。)
  2. 資本金のない法人については従業員が1000人以下の法人

上記に該当する法人が以下の資産を取得し、事業の用に供した場合には、その事業年度に取得価額の30%に相当する金額を普通償却とは別に償却することができます。

  1. すべての機械装置
  2. 工具器具備品
    • 測定・検査工具
    • 電子計算機
    • デジタル複合機
    • 試験・測定機器
  3. 普通貨物自動車(3.5トン以上)
  4. 内航船舶(取得価額の75%が対象)
  5. ソフトウェア

なお、機械装置、工具器具備品およびソフトウェアについては、以下の金額基準があります。

  1. 機械装置・・・1台又は1基が160万円以上
  2. 工具器具備品・・・1組又は1式が120万円以上
  3. ソフトウェア・・・取得価額の合計額が70万円以上

2013年9月10日

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