基礎知識 (法人税No.46)
- 減価償却費の償却限度額について
法人税法上、損金に算入される減価償却費は、法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、その資産について選択した減価償却方法によって計算した償却限度額に達するまでの金額となります。
従って、法人税法では、減価償却を行うか否かについては、法人の意思にゆだねる任意償却であるとともに、減価償却を行った場合でも、無制限に損金算入を認めることとはしないで一定の償却限度額を設けています。
従って、法人が損金経理した減価償却費のうち、税務上の償却限度額を超過する金額は償却限度超過額として法人税申告書の別表4にて加算処理を行うこととなります。また、逆に、償却不足額については、当期の損金には算入されず、翌期の償却限度額に繰り越して上乗せすることも認められていません。償却不足額については、その固定資産の帳簿価額に残しておき、耐用年数経過後の期間に償却費として損金経理すれば損金算入されることになります。
ただし、前期以前に償却超過額が生じている固定資産については、償却不足額の範囲内でその繰越償却超過額が認容され、当期の損金として算入されることになります。
2013年9月6日
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