基礎知識 (法人税No.43)
- 固定資産の取得価額について
固定資産の取得価額については、取得形態の区分に応じて以下のように取り扱われます。
- 購入した場合・・・購入代価+購入に要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等)+事業の用に供するために直接要した費用
- 自社で建設、製作した場合・・・原材料費、労務費及び経費+事業の用に供するために直接要した費用
- 適格合併又は適格現物分配(残余財産全てを分配する場合)により移転を受けた場合・・・合併等の日の前日を含む事業年度で被合併法人等が償却限度額を計算する際の取得価額+合併法人等が事業の用に供するために直接要した費用
- 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた場合・・・分割等の日の前日を期末として分割法人等が償却限度額を計算する際の取得価額+分割承継法人等が事業の用に供するために直接要した費用
- 贈与、交換等により取得した場合・・・取得時の時価+事業の用に供するために直接要した費用
上記のように、固定資産の取得価額には購入代金のほかに付随費用についても範囲に含まれます。ただし、以下のような費用については、たとえ取得に関連して支出するものであっても固定資産の取得価額に含めずに費用計上することができます。
- 以下の租税公課
- 不動産取得税又は自動車取得税
- 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
- 新増設に対する事業所税
- 登録免許税など登記または登録のために要する費用
- 建物の建設などのために行った調査、測量、設計、基礎工事などでその建設計画を変更したことで不要となった費用
- 一旦締結した固定資産の取得契約を解除し、他の固定資産を取得する場合に支出する違約金
- 固定資産取得のための借入金利子
- 割賦販売契約で固定資産を購入した場合、契約書で購入代価と割賦期間中の利息及び売り手側の代金回収費用などの金額が明らかに区分されていれば、その利息及び費用相当額
- 新工場の落成、操業開始などに伴う記念パーティー費用のような固定資産の取得後に生じる付随費用
2013年9月6日
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