基礎知識 (法人税No.40)
- 減価償却の概要について
減価償却とは、建物や機械装置、車両運搬具、工具器具備品などの固定資産については時の経過に伴い資産価値が減少するという考え方に基づき、利用期間を通じてその取得価額を費用計上する手続のことをいいます。
ここで、減価償却の対象となる資産は以下の通りです。
- 有形固定資産・・・建物及び付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、船舶、航空機
- 無形固定資産・・・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ソフトウェア、のれん 等
- 生物・・・牛、馬などの動物、植物
ただし、上記の資産であっても、以下のようなものは減価償却資産とされないので注意が必要です。
- 棚卸資産
- 有価証券
- 繰延資産
- 事業の用に供していないもの
- 時の経過により価値が減少しないもの
ここで、法人税法上、事業の用に供されていない固定資産は減価償却資産に含まれませんので、稼働休止中や建設中の資産は、原則として減価償却の計上が認められません。ただし、以下のようなものは減価償却資産として認められます。
- 稼働を休止していても、その休止期間中に必要な維持修繕が行われ、いつでも稼働できる状態にあるもの
- 他の場所で使用するため移設中の固定資産で、その移設期間が通常要する期間であるもの
- 建設中の建物や機械装置で建設仮勘定として表示されているものであっても、部分的に完成し事業の用に供されている場合のその部分
次に、固定資産のうち次のものは、利用又は時の経過により価値が減少するものではないので、減価償却資産とはなりません。
- 土地
- 借地権や地上権などの土地の上に存する権利
- 電話加入権
- 書画骨とう(但し、美術品で1点20万円(絵画は号2万円)未満のものは、減価償却資産とすることができます。
2013年9月3日
新田会計事務所 >基礎知識 >基礎知識(法人税①) >基礎知識(法人税No.40)