基礎知識 (法人税No.35)

デリバティブ取引の概要について

金融商品会計基準において、デリバティブ取引をとして以下のものを掲げています。

  1. 先渡取引・・・将来の特定の日に特定の資産を受け渡しする契約で、契約時点において将来の受渡価格が決定されているものをいいます。先物取引も同様の内容の取引ですが、先渡取引が相対で行われるのに対し、先物取引は取引所を通じた取引という点で異なります。

  2. オプション取引・・・取引の当事者が将来の特定の日に特定の商品を特定の価格で売買する権利を売買する契約をいいます。オプションの買い手は、権利を行使するかどうかが自由であるのに対し、売り手は買い手から権利行使された時は、必ず履行しなければならないというリスクを負います。

  3. スワップ取引・・・債務の当事者間で債務の元本又は利息の支払キャッシュフローを交換する契約で、通貨スワップと金利スワップの2種類があります。取引は相対で行われ、たとえば固定金利債務の支払利息を変動金利に、あるいは、変動金利債務の支払利息を固定金利に変換するなどがあげられます。

次に、法人税法上にて規定しているデリバティブ取引は、「金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値として予め当事者間で約束された数値と将来の一定の時期における現実の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引」であり、具体的には以下のように規定されています。

  1. 市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引
  2. 商品デリバティブ取引
  3. 国内排出量取引
  4. 商品等オプション取引
  5. 選択権付き債券売買
  6. 先物外国為替取引
  7. ①~⑥に類似する取引

上記法人税法上のデリバティブ取引について、会計基準と比べ取引の種類が具体的に規定されていますが、デリバティブ取引の意義や範囲については、企業会計と税務の間に差はありません。

2023年5月15日

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