基礎知識 (法人税No.34)

有価証券の取得価額について

法人税法上、有価証券の取得価額は、取得形態の区分に応じて以下のように取り扱われます。

  1. 購入した有価証券・・・購入代価に購入手数料などの付随費用を加えた金額(ただし、名義書換料と通信費は取得価額に算入しないことができます。)
  2. 払込に取得した有価証券・・払い込んだ金額
  3. 株式交換等により受け入れた有価証券等・・・受入価額に付随費用を加えた金額(受入価額が受入時の時価を超えるときは時価が取得価額となります。)
  4. その他(有利発行、贈与、交換等)により取得した有価証券・・・取得時の時価(払込金額と時価との差額は受贈益となります。)

ここで、合併または分割型分割や適格分社型分割または適格現物出資により交付を受けた株式については、合併等直前の帳簿価額(または移転資産等の帳簿価額による純資産価額)となります。

次に、割引債については、特殊な取扱いとなります。割引債を発行時に取得し償還差益に対する所得税を徴収される場合に、その所得税は償還を受けるときに徴収されたとみなされますので、発行時に源泉徴収された税額は、租税公課として処理するのではなく、割引債の取得価額に計上し、償還日を含む事業年度の所得の計算で損金不算入の扱いをしたうえで、法人税額から控除されます。

2013年8月31日

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