基礎知識 (法人税No.24)
- ファイナンスリース取引の処理について
前回は、リース取引の一般的な処理方法について説明しましたが、今回はファイナンスリース取引の処理方法について説明したいと思います。
ファイナンスリース取引における賃借人の取り扱い
(1)リース資産の取得価額について
賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則としてリース期間中に支払うべきリース料の合計額となります。ただし、リース料の合計額のうち利息相当額を合理的に区分することができる場合には、利息相当額を控除した金額を取得価額とすることができます。利息相当額を控除した場合、その利息相当額はリース期間の経過に応じて、利息法又は定額法により損金に算入されることとなります。
(2)減価償却費の計算について
リース資産は、リース期間を耐用年数として減価償却を行います。その際、同じリース資産でも「所有権移転リース取引」と「所有権移転外リース取引」のいずれに該当するかにより、その償却方法が異なってきます。
- 所有権移転リース取引 : 自己所有の固定資産と同様の方法を適用
- 所有権移転外リース取引 : リース期間定額法
リース期間定額法とは、リース資産の取得価額×当期中のリース期間の月数/リース期間の月数で求める方法を言います。
なお、賃借人がリース料を「賃借料」として費用計上した場合には、償却費として損金経理した金額に含まれ、また、この償却費とされる賃借料については、申告書に明細書の添付は不要となります。
従って、毎期の支払リース料の全額を賃借料として処理した場合には、その金額は通常、リース期間定額法による償却限度額と同額になりますので、申告書にて調整の必要はありません。
2013年8月23日
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