基礎知識 (法人税No.23) 

リース取引の処理について

法人税法上、資産の賃貸借で次の2つの要件を満たすものを「リース取引」としています。

  1. 賃貸借期間の中途で契約を解除することができないこと
  2. 賃借人がリース資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受でき、かつ、その資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担する契約であること。

法人が上記に該当するリース取引を行った場合には、賃貸人から賃借人への引渡しがあった時に、リース資産の売買があったものとされます。

税務上のリース取引はいわゆるファイナンスリース取引に限られ、オペレーティングリース取引は、税務上のリース取引からは除外され賃貸借取引とみなされます。

ここで、ファイナンスリース取引は、所有権が移転するかの有無により、「所有権移転ファイナンスリース取引」と「所有権移転外ファイナンスリース取引」の2つに区分され、いずれに該当するかで税務上の取り扱いが異なります。

この区分に関し、税務上は、次の4つのいずれかに該当するものは「所有権移転」、それ以外のものを「所有権移転外」としています。

  1. リース期間の中途又は終了時に、リース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡されるものであること。
  2. リース期間の中途又は終了時に、リース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられていること。
  3. 種類、用と、設置状況などに照らして、リース資産が賃借人によってのみ使用されると見込まれること、または、当該資産の識別が困難であること。
  4. リース期間が法定耐用年数に比べて、相当短いものであること。

次回は、「所有権移転ファイナンスリース取引」と「所有権移転外ファイナンスリース取引」のそれぞれの税務上の処理方法について説明したいと思います。

2013年8月23日

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