基礎知識 (法人税No.21) 

養老保険の処理について
(1)養老保険の処理について

前回は、定期保険の処理方法について説明しましたが、今回は「養老保険」の処理方法について説明したいと思います。

「養老保険」とは、満期保険金と死亡保険金を同額ずつセットしたもので、保険の満期日や解約日に満期保険金や解約返戻金があるため、貯蓄性が高いのが特徴です。

ここで、法人税法上、養老保険料の取り扱いは以下のようになります。

  • 死亡保険金:会社 満期保険金:会社
    ⇒ 資産計上
  • 死亡保険金:被保険者の遺族 満期保険金:役員又は使用人
    ⇒ 給与
  • 死亡保険金:被保険者の遺族 満期保険金:会社
    ⇒ 1/2資産計上・1/2損金算入

以上のように、法人が保険金受取人の場合には、支払った保険料を「保険積立金」などの科目で資産計上します。役員又は使用人が保険金受取人の場合には、保険料は給料として取り扱われます。

次に、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、満期保険金の受取人が法人の場合には、1/2を資産計上し、1/2を損金計上することとなります。ここで、役員や部課長など特定の使用人のみを被保険者としているときは、死亡保険金部分の支払保険料は給与として扱われます。

また、生命保険金契約に基づいて支払を受ける契約者配当金は、益金として計上します。

(2)定期付養老保険の処理について

養老保険に定期保険を組み合わせたものを「定期付養老保険」と言いますが、この定期付養老保険については、養老保険と定期保険の混合商品ですので、法人税法上は、支払保険料を定期保険部分と養老保険部分に分けて処理を行うことになります。

2013年8月22日

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