基礎知識 (法人税No.15)
- 寄付金について①
- 寄付とは「贈与」のことであり、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約のことを言います。
この寄付に対して法人税法上の考え方は、寄付金は法人の事業活動とは直接関係なく支出されるものなので必要経費としての性格が薄く、従って無制限に損金算入を認めると、その分だけ法人税の税収が減少してしまい、結果として国が寄付金の一部を補助することとなってしまい、ひいては国から特定の者に対して寄付行為が行われるという不都合が生じてしまうため、法人が支出した寄付金について損金算入の制限を設けています。
具体的には寄付金は以下の4つに分類され、それぞれ次のように取り扱われます。- 一般の寄付金・・・資本金等と所得の金額に基づいて計算した限度額まで損金算入
- 国または地方公共団体に対する寄付金・・・全額損金算入
- 指定寄付金・・・全額損金算入
- 特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄付金・・・1.とは別枠で、資本金等と所得の金額に基づき計算した限度額まで損金算入
1.一般寄付金の損金算入限度額は以下の算式で計算します。
損金算入限度額=(期末資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4
2.国または地方公共団体に対する寄付金は全額が損金算入となります。
この取り扱いの対象となる寄付金は、国等で採納されるものをいいます。
3.指定寄付金とは、公益法人などに対する寄付金のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に寄与するものとして財務大臣が指定する寄付金のことを言います。
4.特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する寄付金は、国等に対する寄付金や指定寄付金のように全額が損金算入とならず、一般の寄付金とは別枠で次の算式で計算した金額まで損金に算入されます。
損金算入限度額=(期末資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得金額×6.25/100)×1/2
2013年8月13日
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