基礎知識 (法人税No.14)
- 交際費について③
- 前回は交際費に含まれるものについて説明しましたが、今回は、交際費に含まれないものについて説明したいと思います。
1人あたり5,000円以下の飲食費は、法人税法上の交際費等から除かれ損金に算入されます。この基準が適用されるものは、得意先等を接待する際の飲食費に限られます。
物品等の贈答費用・ゴルフ・観劇・旅行等に招待するための費用などには適用されません。また、飲食費であっても、役員・従業員又はその親族に対するもの(社内飲食費)については、当該基準は適用されません。
1人あたり5,000円以下の飲食費かどうかの判定は、各人がいくら負担したかに関係なく、飲食費の総額を参加人数で除して算定した金額によります。
この基準の適用を受けるためには、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。- 飲食等のあった年月日
- 参加した得意先等の氏名、名称とその関係
- 参加した者の数
- 費用の金額、飲食店等の氏名、所在地等
- その他参考事項
また、上記以外にも次のような費用のうち通常要するものは交際費等から除かれます。- もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等の費用
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの物品を贈与するための費用
- 会議に関連して、茶菓、弁当などの飲食物を供与するための費用
- 新製品などの展示会等に得意先を招待する場合などの場合に法人が負担する交通費、食事代、宿泊代などの費用
- 自社の工場内で経常的に業務に従事する下請企業の従業員に支給する事故見舞金又は無事故表彰金品
- 特約店などの従業員を対象として支出する自社製品の取扱数量に応じた報奨金
2013年8月12日
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