基礎知識 (法人税No.13)
- 交際費について②
- 前回は交際費の概要について説明しましたが、今回は、交際費に含まれるものについて説明したいと思います。
次のような費用は原則として交際費等に含まれます。- 会社の周年記念または社屋新築記念などでかかる宴会費、交通費、記念品代等の費用
- 下請工場、特約店、代理店などになるための、またはするための運動費等の費用
- 得意先、仕入先などの社外の者の慶弔、禍福に際して支出する金品の費用
- 得意先、仕入先その他事業に関係のある者を旅行、観劇などに招待する費用
- 得意先、仕入先などの従業員に対して取引の謝礼として支出する金品の費用
- 総会屋などに対して会費、賛助金、寄付金、広告料、購読料等の名目で支払った金品の費用
- 建設業者などが工事の入札などに際して支出する談合金の費用
- 高層ビルやマンションなどの建設にあたり、周辺住民などを旅行、観劇等に招待したり、酒食を提供した場合の費用
- スーパーマーケットや百貨店の進出にあたり、周辺商店などの同意を得るために支出する運動費等の費用
- 得意先、仕入先などの社外の者に対する接待、供応に要した費用で、寄付金、値引き及び割戻、広告宣伝費、福利厚生費、給与等にならない費用
交際費課税の対象とされる交際費の金額には、法人から直接支出されたもののほか、間接的に支出されたものも含みます。
したがって、他の法人と共同で、あるいは同業者団体などで接待、供応、慰安、贈答などを行った場合の分担金や、同業者間の懇親会の会費なども交際費となります。
2013年8月9日
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