基礎知識 (法人税No.11) 

損金に算入される税金について
法人が納付する税金のうち、以下のものは損金に算入されます。その際、損金算入時期については次のように取り扱われます。

  1. 申告納税方式による税金・・・事業税、消費税、事業所税などは、納税申告書が提出された日を含む事業年度に損金算入されます。消費税を税込処理しているとき、決算期末に申告期限が未到来の税額を損金経理で未払計上することが認められます。

  2. 賦課課税方式による税金・・・固定資産税、不動産取得税、自動車税などは原則として賦課決定のあった日を含む事業年度に損金算入されますが、納期の開始日または実際に納付した日に損金経理することも認められます。

  3. 特別徴収方式による税金・・・ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、特別徴収義務者(ゴルフ城東)が納入申告書を提出して納付します。その特別徴収義務者にとってこれらの税金は、その申告の日を含む事業年度に損金算入されます。ただし、決算期末において申告期限が未到来の税額が収入金額に含まれているときは、損金経理で未払計上することも認められます。

ここで、事業税の取り扱いについて、企業会計上は発生主義の原則により、当期確定分の事業税を「未払事業税」として計上するのが正しい経理処理とされていますが、税務上は、消費税や事業所税と異なり事業税は未払計上が認められず、現金主義にて損金算入されます。
つまり、当期末において会計上未払計上した事業税は、申告書の別表4にて加算処理する必要があります。
そして、翌期になり、前期末に未払計上した事業税を会計上取崩し処理した場合には、申告書の別表4にて減算処理することになります。

2013年8月8日
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