基礎知識 (法人税No.10) 

損金に算入されない税金について
法人の所得を計算する上で、以下の税金については損金に算入されません。
  1. 法人税、住民税
  2. 法人税額から控除される所得税額、外国税額
  3. 各種の加算税、延滞税
  4. 罰金、科料、過料、交通反則金

1.の法人税及び住民税は所得を課税標準とする税金ですので、その所得金額を計算する際に損金算入することは認められていません。
確定申告や中間申告などで納付した法人税と住民税のうち損金経理した金額は全て申告書の別表4にて加算処理しなければなりません。

2.の源泉所得税や外国法人税については、会社にとっては法人税の前払いと考えられ、確定申告で法人税額から控除し、又は還付を受けることができるものでありますので、この税額控除規定の適用を受ける場合には、その所得税額は損金に算入されないので申告書の別表4にて加算することになります。

3.の加算税、延滞税などのペナルティーとしての税金も損金に算入されません。
これらは、税金を法定期限に納めなかったり、過小に申告したり期限内に申告しなかった場合に発生します。そこで法人税法上は懲罰的な意味合いで損金不算入の扱いになっています。
なお、法人税の申告期限の延長が認められることに伴って納付する利子税につきましては、延滞税と異なりペナルティーの意味合いが無いので損金に算入されます。地方税の延滞金のうち国税の利子税に相当するものも同様です。

4.の法人に課された罰金、科料、過料についても懲罰的な意味合いから損金に算入されません。
なお、役員や使用人に対して課された罰金、科料、過料、交通反則金を法人が負担した場合、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してなされた行為であれば、損益計算書に費用として計上されますが、損金には算入されません。また、法人の業務の遂行に関連してなされた行為でなければ、その役員や使用人が個人で負担すべきものですから、法人の支払いは立替払いです。また、仮に損金経理した場合には臨時的な給与として取り扱われます。

2013年8月6日
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